今年1月に離婚し、母子家庭になりました。(小学4年と3才の子供がいます)
2月から介護助手の正社員として働く事が決まっているのですが、生活に不安を感じています。
児童扶養手当は申請中ですが一部支給(月額32000程)で、認定されれば2、3月分が4月に支給になるとの事です。今日、就学援助の申請をしました。所得制限により医療費は3才の娘のみ免除、保育料は来年度から月額21000、失業保険を申請しており(昨年10月に自己都合で退職)再就職手当が3月中旬に頂ける予定ですが、現在の民間アパートから市営住宅(家賃28000)に転居する予定なので、退去費用等に消えてしまいそうです。加えて、退職後に国保に加入した為、8、9期分70000弱の支払い、6月には車税34500、市県民税10000前後(前年は子供が元主人の扶養)4期分、8月には車検…。140000前後のお給料でやっていけるのかと、全く検討がつきません。元主人は派遣切りに遭い養育費ももらえず、親族からの援助も期待できません。子供達の将来の為にも、前向きに捉え仕事も頑張りたいのですが、精神的に不安定になっています。同じような境遇の方、アドバイスお願い致します。
同じような境遇ではありませんが、同じような境遇の方を見てきたものとしてお答えします。
子の父(元夫)、親からの援助が期待出来ず、あなたの収入が10万円程度であれば、将来的には生活保護を検討すべきです。
処分出来るものは処分し、それでも生活が出来そうもなければ、最後の手段として生活保護があります。
離婚の理由は分かりませんが、離婚して失うものの中に、それまでの生活レベルを維持する環境(例えば車の保有)が含まれことを理解しなければなりません。酷な言い方で申し訳ありません。
3/31に会社都合(離職票に明記されている)で退社しましたが、4/1から新しい会社に入社しましたが、運悪く癌であることがわかり4/10頃に治療の為退社したい旨を伝え、
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
決まりは決まりとして仕方ないでしょう。
規則や法律とはそう言うものです、決まりに年齢や期間と言う一線がある以上、情では動いてくれません。

延長解除後であれば自己都合でも給付制限期間はないでしょ、給付日数が違うだけですよね。
気持ちを切り替えて一日も早く次の仕事に就けるように頑張ってください。
産休に入った後の収入がゼロになってしまい、生活が成りたたなくなってしまいます。東京美容国民健康保険組合への加入のため、出産手当てがでないようです。少しでも生活費が養える方法はありませんか?
勉強不足で、恥ずかしながら、社会保険と勘違いしており、出産手当金がもらえるものだと思っていました。

最近間違いを知り、あせっています。

出産は11月予定です。

なので、最低でも10月からは産休に入りたいと思っています。

美容国保では本当になにもでないんでしょうか?(出産育児一時金はでますが)

もしくは、退職して失業保険などで、無収入の月がでないようにする事は可能ですか?

無収入の月があるのがとてもきついので・・・

今は正社員で雇用保険は10年間払っています。

何か方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
雇用をかけているなら、ハローワークから給料の三割ですが、産休後の育児休業中に出ると思いますよ!退職者にも出ますからo(^-^)o
毎月分をふた月ごといっぺんにきます。
私は警備員をしています 先月訳あって正社員からパートにしてもらいました その際社会保険の切り替えと雇用保険資格喪失確認通知証をいただきました これで失業保険を受給できるんでしょうか
? わかる方いましたら教えてください
実際に会社を辞めて、離職票をもらわないとダメです。
そのうえで、求人の申し込みをハローワークにしないとダメです。

既に雇用保険の被保険者ではありませんので、この状態のまま1年以上過ぎると、受給資格がなくなる恐れがありますので気をつけて下さい。
健康保険と年金について質問です。
3月末で9年働いた会社を退職し、再就職がすぐ決まり、4月1日から採用されたのですが3日間で辞めてしま
いました。
辞める際、入社手続きの取消をすると言われたので、保険や年金、雇用保険はなかったことになるのかと思っていました。
そして、3月末で辞めた会社から先週、離職票が届いたので、4月1日~の国保と国民年金の手続きをすませ、ハローワークで失業保険の手続きに行ったところ、3日で辞めた職場で雇用保険に加入しているから、離職票が必要だと言われました。
この場合、年金や保険も加入されているのでしょうか?
となれば資格喪失は辞めた日になるのでしょうか。
国保と国民年金を4月1日~で手続きをしたのは変更しないといけないものですか?
私自身1ヶ月重複して支払うのはかまいません。
ちなみに3日で辞めた職場からはお給料を頂ける話はありませんし、頂くつもりもありません。
どういった手続きをとったか何か調べる方法があれば・・・と思うのですが、なるべくその職場とはもう関わりたくないので、直接聞くのは厳しいんです。

非常識な行動をとった自分が悪いのですが、お知恵をお借りできればと思い投稿致しました。
正確なことを言えば、「資格喪失日」は直前の職場を退職した次の日になります。
もし市区町村の担当窓口に相談したら、正しい「資格喪失証明」が必要!
と言われるかもしれません。
(国保と社保の負担割合に関係するらしい)

でも被保険者側(あなた)にとっては、何も変わりありませんし、
確認することも難しいなら、手続きするかどうかはご自分で判断されるといいと思います。



ちなみに、保険料や年金は月末に在籍していた方へ支払いです。
(国保か健保かあるい国民年金か厚生年金か)

つまり、あなたの場合3月は3月末まで務めいた会社の健保、厚生年金。
4月は国保と国民年金(4月末に就職していないと仮定)
ということになり保険税が重複することはありません。

これは会社側にとっても同じで、4月末にあなたは被保険者ではなく
会社側も社会保険料を半分負担することはないはずです。
加入したのかどうか、どうしても気になる様でしたら、社会保険センターに問い合わせるといいと思いますよ。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください

今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。

・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い

1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。



2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?



3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて

失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?

説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。

1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。

2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。

3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。

あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
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