国民保険の料金について。
今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。
4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました
。
社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。
その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。
通常行くのは理解してます。
そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。
暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。
一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。
役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。
無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。
現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。
この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?
失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?
目的は、国民保険の保険料減額です。
それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。
どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。
4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました
。
社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。
その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。
通常行くのは理解してます。
そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。
暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。
一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。
役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。
無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。
現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。
この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?
失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?
目的は、国民保険の保険料減額です。
それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。
どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
<失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか>
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。
国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。
国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
住民税の納期限7/2を過ぎている事に気づき焦っています。
なぜなら、期限前に役所へ出向き納期の延期を相談しようと考えていたからです。
完全に日付の勘違いをしていた為に、延期や分割をしていただけるのか心配です。
更に、今現在就職活動中で無収なうえ失業保険を申請中なんですが
役所へ行く際に必要なものはありますか?
住民税は今まできちんと納めて来ましたし、これからも必ず納めます。
今回だけでも延期してもらえれば頑張って納めたいと考えていますので
宜しくお願い致します!
なぜなら、期限前に役所へ出向き納期の延期を相談しようと考えていたからです。
完全に日付の勘違いをしていた為に、延期や分割をしていただけるのか心配です。
更に、今現在就職活動中で無収なうえ失業保険を申請中なんですが
役所へ行く際に必要なものはありますか?
住民税は今まできちんと納めて来ましたし、これからも必ず納めます。
今回だけでも延期してもらえれば頑張って納めたいと考えていますので
宜しくお願い致します!
窓口へすぐに行けないのなら、電話でもいいのでとにかく「払う意志はあります!」ということをアピールして下さい。そして窓口へ行ったら現在の事情をよ~く話してわかっていただくことが大事です。
再就職するのが非常に厳しいですが就職活動中の方で失業保険が切れてしまった方は生活費はどうしてるんですか。
私も昨年、就職活動をしていてハローワークの方に
聞いた事があるのですが
失業給付期間が満了した人の中には
生活保護の申請をする人や問い合わせの件数が
多いとの事でした。
景気回復が実感できる日はいつ来るんですかね...
聞いた事があるのですが
失業給付期間が満了した人の中には
生活保護の申請をする人や問い合わせの件数が
多いとの事でした。
景気回復が実感できる日はいつ来るんですかね...
賃貸契約しようとしている知人ですが、様々な問題が有り、悩んでいます。以下に、知人の状況、問題点を箇条書きしていますので、詳しい方のお話が得れればと思いますので宜しくお願いします。
①幼少に親から親戚から受けた出来事で、精神的な病をもっています。
②週1度通院しており、先月、精神的な病がひどくなり仕事を自主退職しました。
③前仕事は、アルバイト的な物で失業保険もなく貯金はないそうです。
④現在の住まいは親戚の所にいるみたいですが、詳しくは私も知りませんが、家を出ていくよう言われているそうです。
以上の原因により、現在生活保護の受給を申請していて、受給の許可は降りるようです。
この事を踏まえ、お尋ねします。
住居を引っ越すのに、役所から¥30,000以内の物件を探すよう言われたそうです。しかしながら、、、
①貯金がないため、賃貸契約する際のもろもろの初期費用がない
②親類が居ないに等しい(前記の幼少の出来事で)ので保証人が居ない。
③保証人が居ないので、『保障会社は』と私は思ったのですが、初期費用がないので無理かと
現在、賃貸契約するお金もない、保証人もいない、保障会社と契約するお金もない、となれば、賃貸契約出来ずもう路頭に迷うしかないのでしょうか?
生活保護は福祉課?ですかね?どこまでサポートしてくれるのでしょうか?
また、こういう相談は不動産屋に相談したらいいのか、福祉課に相談したらいいのかすら分かりません。
精神的病を持ってなければ、『働けよ』とか私も言えるんですが・・・
お説教、お叱りなどは要りません。情報、アドバイスを宜しくお願い致します。
ちなみに、不動産屋は個人みたいな所と全国に店舗が有るような大きい所、どちらに相談行くのがいいでしょうか?
長々とすいませんが、宜しくお願いします。
①幼少に親から親戚から受けた出来事で、精神的な病をもっています。
②週1度通院しており、先月、精神的な病がひどくなり仕事を自主退職しました。
③前仕事は、アルバイト的な物で失業保険もなく貯金はないそうです。
④現在の住まいは親戚の所にいるみたいですが、詳しくは私も知りませんが、家を出ていくよう言われているそうです。
以上の原因により、現在生活保護の受給を申請していて、受給の許可は降りるようです。
この事を踏まえ、お尋ねします。
住居を引っ越すのに、役所から¥30,000以内の物件を探すよう言われたそうです。しかしながら、、、
①貯金がないため、賃貸契約する際のもろもろの初期費用がない
②親類が居ないに等しい(前記の幼少の出来事で)ので保証人が居ない。
③保証人が居ないので、『保障会社は』と私は思ったのですが、初期費用がないので無理かと
現在、賃貸契約するお金もない、保証人もいない、保障会社と契約するお金もない、となれば、賃貸契約出来ずもう路頭に迷うしかないのでしょうか?
生活保護は福祉課?ですかね?どこまでサポートしてくれるのでしょうか?
また、こういう相談は不動産屋に相談したらいいのか、福祉課に相談したらいいのかすら分かりません。
精神的病を持ってなければ、『働けよ』とか私も言えるんですが・・・
お説教、お叱りなどは要りません。情報、アドバイスを宜しくお願い致します。
ちなみに、不動産屋は個人みたいな所と全国に店舗が有るような大きい所、どちらに相談行くのがいいでしょうか?
長々とすいませんが、宜しくお願いします。
市町村の窓口はたいてい生活福祉課です。もう既に生活保護の申請をしているのであれば、その辺の説明を受けてみて下さい。初期費用は自治体から出ることがほとんどです。出ない場合は生活保護ではなく住宅手当系の補助金だと思います。また、引越し代も自治体から出ることがほとんどです。最近は2社以上の相見積りを取る事が条件になっていることがあります。自治体も安く上げるために頑張ってますね。
次に、保証会社は生活保護を理由に断ったりしません。なぜなら、生活保護は一般入居者よりお家賃の支払が良いことが一般的ですから。だってお金は自治体が出すのですから、これほどの保証はないですよね。ですが、100%審査が通るという保証はありませんのでご注意下さい。
また保証会社利用の場合は、連帯保証人とは違う「緊急連絡先」を立てていただく事になります。もちろん滞納したからといって緊急連絡先の方に支払い義務は発生しません。できれば三親等以内のご親族が良いと思いますが、いなければご友人でも可能です。但し、緊急連絡先の方にはお名前、住所、生年月日、電話番号、勤務先の名称、住所、電話番号、契約者様との続柄などの個人情報をいただく事になります。また、緊急連絡先の方には保証会社から緊急連絡先としての意思確認の電話が行くと思います。
提出書類は申込書とご本人様の身分証明(生活保護の人は保険証がないと思いますので生活保護受給証明の写し)が必須になります。また、ご本人様に電話などの連絡先がないと審査対象外になりますのでご注意下さい。
不動産会社は正直担当者次第ですのでなんともいえません。但し、大手はまず生活保護を理由にお客様のお部屋探しをお断りしません。そういう意味では大手の方が良いかもしれませんね。
次に、オーナー様に入居の許可をいただく事になります。正直こちらの方が難しいと思います。
もちろんやってみないとわかりませんが、ご本人様の現在の病状と治療進度、近隣に親族や知り合いがいるなどの、オーナー様を安心させる材料を用意してお部屋探しをしないと、入居を断られる事が考えられます。保証会社の審査が通っている、生活保護受給が決まっている、というのもその材料ですね。不動産会社の担当にオーナー様に聞いてもらって、オーナー様に当たっていく事になると思います。ご本人様の人柄を知っていただくために、ご本人様とオーナー様で入居面談なんていうこともあります。
でも、きっと応じてくれるオーナー様はいるとおもいますので幾つか不動産会社をまわって相談してみて下さい。
次に、保証会社は生活保護を理由に断ったりしません。なぜなら、生活保護は一般入居者よりお家賃の支払が良いことが一般的ですから。だってお金は自治体が出すのですから、これほどの保証はないですよね。ですが、100%審査が通るという保証はありませんのでご注意下さい。
また保証会社利用の場合は、連帯保証人とは違う「緊急連絡先」を立てていただく事になります。もちろん滞納したからといって緊急連絡先の方に支払い義務は発生しません。できれば三親等以内のご親族が良いと思いますが、いなければご友人でも可能です。但し、緊急連絡先の方にはお名前、住所、生年月日、電話番号、勤務先の名称、住所、電話番号、契約者様との続柄などの個人情報をいただく事になります。また、緊急連絡先の方には保証会社から緊急連絡先としての意思確認の電話が行くと思います。
提出書類は申込書とご本人様の身分証明(生活保護の人は保険証がないと思いますので生活保護受給証明の写し)が必須になります。また、ご本人様に電話などの連絡先がないと審査対象外になりますのでご注意下さい。
不動産会社は正直担当者次第ですのでなんともいえません。但し、大手はまず生活保護を理由にお客様のお部屋探しをお断りしません。そういう意味では大手の方が良いかもしれませんね。
次に、オーナー様に入居の許可をいただく事になります。正直こちらの方が難しいと思います。
もちろんやってみないとわかりませんが、ご本人様の現在の病状と治療進度、近隣に親族や知り合いがいるなどの、オーナー様を安心させる材料を用意してお部屋探しをしないと、入居を断られる事が考えられます。保証会社の審査が通っている、生活保護受給が決まっている、というのもその材料ですね。不動産会社の担当にオーナー様に聞いてもらって、オーナー様に当たっていく事になると思います。ご本人様の人柄を知っていただくために、ご本人様とオーナー様で入居面談なんていうこともあります。
でも、きっと応じてくれるオーナー様はいるとおもいますので幾つか不動産会社をまわって相談してみて下さい。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
現在、ハローワークに通っていて、失業保険をもうすぐ給付される予定です。
しかし認定日は毎月ハローワークに行かなくてはいけないとしらずに、2回目の認定日に旅行がかぶってしまいました。
認定日を来月だけずらし
てもらいたいので、認定日にいけない理由を冠婚葬祭として乗りきりたいのですが、この場合証明を求められると思いますか?? ex)結婚式の場合、招待状や写真など
しかし認定日は毎月ハローワークに行かなくてはいけないとしらずに、2回目の認定日に旅行がかぶってしまいました。
認定日を来月だけずらし
てもらいたいので、認定日にいけない理由を冠婚葬祭として乗りきりたいのですが、この場合証明を求められると思いますか?? ex)結婚式の場合、招待状や写真など
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書、招待状、会葬礼状など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書、招待状、会葬礼状など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
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