育児休暇後復帰せず退職した場合、失業保険の受給期間延長し再就職する頃に受け取ることは可能でしょうか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。
この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?
また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?
育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。
この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?
また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?
育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
まず、育児休業復帰しなかったからといって、育児休業給付金の返還をする必要はありません。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)
退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)
また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。
受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)
大まかですが、ご参考になさってください。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)
退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)
また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。
受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)
大まかですが、ご参考になさってください。
国民健康保険未加入が発覚する場合とは?
前職を4月に退職し、8月に夫の健康保険の被扶養者になる予定ですが、9月に失業保険の給付が開始される予定です。
現在バイトをしていることから夫の会社の保険の扶養となれず、4月から現在まで保険未加入の状態です。
8月からは扶養になれるのですが(バイトが終了するため)、9月に失業保険を貰ったら扶養を外れて国民健康保険へ加入しようと思っています。
そこで質問なのですが、9月に国民健康保険に加入する際4月~7月まで無保険だったことが区役所に簡単に発覚してしまうでしょうか?
また、失業保険を貰っている間は扶養に入れないとありますが、それは実際に銀行口座に失業保険が振り込まれた月は入れないということでいいのでしょうか?(8月下旬には給付制限期間が終了します)
年金の方は最近1国民年金への加入手続きを終了しました。
宜しくお願いします。
前職を4月に退職し、8月に夫の健康保険の被扶養者になる予定ですが、9月に失業保険の給付が開始される予定です。
現在バイトをしていることから夫の会社の保険の扶養となれず、4月から現在まで保険未加入の状態です。
8月からは扶養になれるのですが(バイトが終了するため)、9月に失業保険を貰ったら扶養を外れて国民健康保険へ加入しようと思っています。
そこで質問なのですが、9月に国民健康保険に加入する際4月~7月まで無保険だったことが区役所に簡単に発覚してしまうでしょうか?
また、失業保険を貰っている間は扶養に入れないとありますが、それは実際に銀行口座に失業保険が振り込まれた月は入れないということでいいのでしょうか?(8月下旬には給付制限期間が終了します)
年金の方は最近1国民年金への加入手続きを終了しました。
宜しくお願いします。
9月から失業保険が給付されるとの事ですが給付制限期間があると言う事は自己都合だと思いますので退職前の賞与以外の6ヶ月間の給与総額、勤務が10年以内、30歳~60歳ならば90日支給。
そして賞与以外の6ヶ月間の給与総額で日額手当が計算されるのですが、日額手当が3,612円以上なら被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要ですが日額手当が3,611円以内であれば扶養に加入出来ますので高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。(国民年金は1号ではなく3号となります)
単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで手続きした祭に確認して下さい。
4月から現在まで保険未加入は、残念ながら既にバレてます(笑)
誕生日月に【ねんきん定期便】が届くと思いますので確認して下さい。
4月から未加入となっていると思います。
そして賞与以外の6ヶ月間の給与総額で日額手当が計算されるのですが、日額手当が3,612円以上なら被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要ですが日額手当が3,611円以内であれば扶養に加入出来ますので高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。(国民年金は1号ではなく3号となります)
単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで手続きした祭に確認して下さい。
4月から現在まで保険未加入は、残念ながら既にバレてます(笑)
誕生日月に【ねんきん定期便】が届くと思いますので確認して下さい。
4月から未加入となっていると思います。
会社都合で3月退職し、4月4日に雇用保険受給の手続きをしました。
初回認定日の前に臨時職員として5月から9月まで5ヶ月間働くことが決まりました。
5ヶ月のみで更新はありません。
このような場合、臨時職員が終わった後待機期間なしで失業保険を受給することはできますか?
初回認定日の前に臨時職員として5月から9月まで5ヶ月間働くことが決まりました。
5ヶ月のみで更新はありません。
このような場合、臨時職員が終わった後待機期間なしで失業保険を受給することはできますか?
臨時職員の仕事は雇用保険加入するとして回答します。
初回認定日と言うことは7日間の待期期間は終わっているのですね。
あなたの場合は再就職手当支給の要件(1年を超える雇用が条件)の対象とならない就業手当の支給対象になると思います。
したがって失業給付の代わりにこの場合は基本手当日額の10分の3に相当する金額を就業日ごとに支給されることになっています。
初回認定日と言うことは7日間の待期期間は終わっているのですね。
あなたの場合は再就職手当支給の要件(1年を超える雇用が条件)の対象とならない就業手当の支給対象になると思います。
したがって失業給付の代わりにこの場合は基本手当日額の10分の3に相当する金額を就業日ごとに支給されることになっています。
失業保険について質問です
失業保険について質問させて頂きます。7か月働いた職場を9月で会社都合で退職し、10月から正社員として就職が決まりました。
しかし話を聞いていた以上の仕事内容や残業続きからか体調が悪化してしまい、試用期間中で辞めさせて頂く事になりました。既に社会保険、雇用保険は加入済です。
この場合、今回は自己都合となるため給付制限があるとは思うのですが失業給付金を受け取る資格はあるのでしょうか?休みがなかなかなくハローワークに直接問い合わせが出来ない為、こちらで質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
失業保険について質問させて頂きます。7か月働いた職場を9月で会社都合で退職し、10月から正社員として就職が決まりました。
しかし話を聞いていた以上の仕事内容や残業続きからか体調が悪化してしまい、試用期間中で辞めさせて頂く事になりました。既に社会保険、雇用保険は加入済です。
この場合、今回は自己都合となるため給付制限があるとは思うのですが失業給付金を受け取る資格はあるのでしょうか?休みがなかなかなくハローワークに直接問い合わせが出来ない為、こちらで質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間が支給条件に満たないために 支給されません。
今の会社の雇用保険加入がなければ 支給されていましたが。
今の会社の雇用保険加入がなければ 支給されていましたが。
失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険の受給について質問です。
今月で仕事を自己都合により退職します。
まだ次の仕事は決まっていませんので、
ひとまず離職票を貰って失業保険の手続きだけは念のためにしようと思ってます。
退職理由が自己都合なので受給は三ヶ月程経っても仕事が決まらなかった場合になりますよね
三ヶ月の就職活動中に短期の派遣アルバイト等をした場合
働く日数・時間によっては再就職した扱いになると聞いたのですが。
その日数や時間、収入等は自分でハローワークに申告する形になるのでしょうか?
それとも派遣会社側でハローワークに申告してくれるのでしょうか?
詳しく教えて頂けたら嬉しいです。
今月で仕事を自己都合により退職します。
まだ次の仕事は決まっていませんので、
ひとまず離職票を貰って失業保険の手続きだけは念のためにしようと思ってます。
退職理由が自己都合なので受給は三ヶ月程経っても仕事が決まらなかった場合になりますよね
三ヶ月の就職活動中に短期の派遣アルバイト等をした場合
働く日数・時間によっては再就職した扱いになると聞いたのですが。
その日数や時間、収入等は自分でハローワークに申告する形になるのでしょうか?
それとも派遣会社側でハローワークに申告してくれるのでしょうか?
詳しく教えて頂けたら嬉しいです。
給付制限中にバイト週20時間未満のバイト程度なら問題ありません。必ず申告してください。バイト先から報告がいったりはしません。週20時間を越えて長期となると、例え派遣であっても新たに雇用保険に加入したりしますので、その時点で再就職とみなされます。
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